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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第7条(国家公安委員会への報告等)

法令番号
令和八年国家公安委員会規則第十九号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第7条
  1. 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、関東管区警察局及び都道府県警察におけるサイバー危害防止処置の実施に関し、次に掲げる事項を報告するものとする。
  2. 一承認の求め及び当該承認並びに法第六条の二第九項の規定による通知のそれぞれの件数及び概要
  3. 二勧告の件数及び概要
  4. 2.長官は、長官又は警察本部長が勧告を受けたときは、その旨を速やかに国家公安委員会に報告するものとする。
  5. 3.前二項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から関東管区警察局及び都道府県警察におけるサイバー危害防止処置の実施の状況について報告を求められたときその他必要があると認めるときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
  6. 4.前三項の規定は、警察本部長について準用する。この場合において、第一項及び前項中「国家公安委員会」とあるのは「それぞれ、都道府県公安委員会」と、「関東管区警察局及び」とあるのは「当該」と、第二項中「は、長官又は警察本部長が」とあるのは「は、」と、「国家公安委員会」とあるのは「、それぞれ、都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国家公安委員会への報告等とは何ですか?

定義国家公安委員会への報告等とは、警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第7条に定められた規定で、「長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、関東管区警察局及び都道府県警察におけるサイバー危害防止処置の実施に関し、次に掲げる事項を報告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第7条(国家公安委員会への報告等)は、日本の警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第7条の条文原文は「長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、関東管区警察局及び都道府県警察におけるサイバー危害防止処置の実施に関し、次に掲げる事項を報告するものとする。」で始まります。
  3. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の公布日は令和8年9月25日です。
  4. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第7条の前の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000019
  • 本サイト収録警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000019/7

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出典と編集方針

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