(人事院の責務)
第3条
人事院は、カスタマー・ハラスメントの防止及びカスタマー・ハラスメントが生じた場合の対応(以下「カスタマー・ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がカスタマー・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(人事院の責務)
人事院は、カスタマー・ハラスメントの防止及びカスタマー・ハラスメントが生じた場合の対応(以下「カスタマー・ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がカスタマー・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)