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人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)

人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第3条

(人事院の責務)

第3条

人事院は、カスタマー・ハラスメントの防止及びカスタマー・ハラスメントが生じた場合の対応(以下「カスタマー・ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がカスタマー・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)