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人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)

人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第5条

(職員の責務)

第5条

職員は、自らも、行政サービスの利用者等として、その職務においてカスタマー・ハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。

2職員は、次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3管理又は監督の地位にある職員は、カスタマー・ハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに、カスタマー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)