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人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)

人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第6条

(職員に対する指針)

第6条

人事院は、カスタマー・ハラスメントに関する問題等に適切に対応するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)