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人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等)

人事院規則一〇―一七(カスタマー・ハラスメントの防止等) 第7条

(研修等)

第7条

各省各庁の長は、カスタマー・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2各省各庁の長は、カスタマー・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。

3人事院は、各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるカスタマー・ハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)