(苦情相談に関する指針)
第9条
人事院は、相談員がカスタマー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(苦情相談に関する指針)
人事院は、相談員がカスタマー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)