省縣自治法 第 37 條
- 原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統
鄉 (鎮、市) 公所置鄉 (鎮、市) 長一人,綜理鄉 (鎮、市) 政,由鄉 (鎮、市) 民依法選舉之、任期四午,連選得連任一次。 山地鄉鄉長以山地原住民為限。 依第一項選出之鄉 (鎮、市) 長、應於上屆任期屆滿之日就職。
鄉 (鎮、市) 公所置鄉 (鎮、市) 長一人,綜理鄉 (鎮、市) 政,由鄉 (鎮、市) 民依法選舉之、任期四午,連選得連任一次。 山地鄉鄉長以山地原住民為限。 依第一項選出之鄉 (鎮、市) 長、應於上屆任期屆滿之日就職。