180-9・共 1 條
第百八十条の九
公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)