宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
宮内庁法施行令
この条文の基本情報
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- 宮内庁法施行令の法令番号は昭和二十二年政令第五号です。
- 宮内庁法施行令の法令種別は政令です。
- 宮内庁法施行令の公布日は昭和22年5月3日です。
- 宮内庁法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁法施行令は全 9 条です。
- 宮内庁法施行令の内訳は本則 2 条、附則 7 条です。
式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
本文附則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
本文附則
この政令は、宮内庁法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第三百十七号)の施行の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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