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宮内庁法施行令 第2条

式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宮内庁法施行令第2条は、日本の宮内庁法施行令に含まれる条文です。
  2. 宮内庁法施行令第2条の条文原文は「式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。」で始まります。
  3. 宮内庁法施行令の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 宮内庁法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宮内庁法施行令第2条の前の条は宮内庁法施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宮内庁法施行令(昭和二十二年政令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000005
  • 本サイト収録宮内庁法施行令(昭和二十二年政令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000005/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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