宮内庁法施行令 第1条
宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁法施行令第1条は、日本の宮内庁法施行令に含まれる条文です。
- 宮内庁法施行令第1条の条文原文は「宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理…」で始まります。
- 宮内庁法施行令の公布日は昭和22年5月3日です。
- 宮内庁法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁法施行令第1条の次の条は宮内庁法施行令第2条です。
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- 正式書式
宮内庁法施行令(昭和二十二年政令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000005 - 本サイト収録
宮内庁法施行令(昭和二十二年政令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322CO0000000005/1
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