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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予防接種法 第二章 予防接種基本計画等

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予防接種法第二章 予防接種基本計画等は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 予防接種法第二章 予防接種基本計画等が属する予防接種法の法令番号は昭和二十三年法律第六十八号です。
  3. 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
  4. 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(予防接種基本計画)

第3条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第四十八条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。

2予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向

二国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項

三予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項

四予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項

五予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項

六予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項

七予防接種に関する国際的な連携に関する事項

八その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項

3厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(個別予防接種推進指針)

第4条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条及び第四十八条第二号において「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即して定めなければならない。

2個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項

二当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項

三当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項

四当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項

五その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項

3当該疾病について感染症法第十一条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。

4厚生労働大臣は、個別予防接種推進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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