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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予防接種法 第7章

第33条〜第42条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予防接種法第7章は、第33条〜第42条の全 10 条で構成されています。
  2. 予防接種法第7章が属する予防接種法の法令番号は昭和二十三年法律第六十八号です。
  3. 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
  4. 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(基盤機構の業務)

第33条

別タブ ↗

基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務

二第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号に掲げる事務に関する業務

三前二号に掲げる業務に附帯する業務

(業務の委託)

第34条

別タブ ↗

基盤機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「基盤機構予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

(業務方法書)

第35条

別タブ ↗

基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(区分経理)

第36条

別タブ ↗

基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

(予算等の認可)

第37条

別タブ ↗

基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(財務諸表等)

第38条

別タブ ↗

基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2基盤機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3基盤機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(余裕金の運用)

第39条

別タブ ↗

基盤機構は、次の方法によるほか、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

2厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(報告の徴収等)

第40条

別タブ ↗

厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十四条の規定による委託を受けた者(以下「基盤機構業務受託者」という。)について、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、基盤機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

3都道府県知事は、基盤機構につき基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は基盤機構の役員につき基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)

第41条

別タブ ↗

基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。

(厚生労働省令への委任)

第42条

別タブ ↗

この章に規定するもののほか、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る基盤機構の財務及び会計に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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