予防接種法 第39条(余裕金の運用)
- 基盤機構は、次の方法によるほか、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
- 二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
- 2.厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、予防接種法第39条に定められた規定で、「基盤機構は、次の方法によるほか、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第39条(余裕金の運用)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第39条の条文原文は「基盤機構は、次の方法によるほか、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 予防接種法第39条は第七章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第39条の前の条は予防接種法第38条です。
- 予防接種法第39条の次の条は予防接種法第40条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/39