予防接種法 第40条(報告の徴収等)
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十四条の規定による委託を受けた者(以下「基盤機構業務受託者」という。)について、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、基盤機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
- 2.第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
- 3.都道府県知事は、基盤機構につき基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は基盤機構の役員につき基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、予防接種法第40条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十四条の規定による委託を受けた者(以下「基盤機構業務受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第40条(報告の徴収等)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第40条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、基盤機構又は第三十四条の規定による委託を受けた者(以下「基盤機構業務受託者」という。」で始まります。
- 予防接種法第40条は第七章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第40条の前の条は予防接種法第39条です。
- 予防接種法第40条の次の条は予防接種法第41条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/40