予防接種法 第41条(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
この条文の基本情報
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例とは何ですか?
定義医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例とは、予防接種法第41条に定められた規定で、「基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第41条(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第41条の条文原文は「基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に…」で始まります。
- 予防接種法第41条は第七章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第41条の前の条は予防接種法第40条です。
- 予防接種法第41条の次の条は予防接種法第42条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/41