予防接種法 第36条(区分経理)
基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、予防接種法第36条に定められた規定で、「基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第36条(区分経理)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第36条の条文原文は「基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなけ…」で始まります。
- 予防接種法第36条は第七章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第36条の前の条は予防接種法第35条です。
- 予防接種法第36条の次の条は予防接種法第37条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/36