予防接種法 第35条(業務方法書)
- 基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、予防接種法第35条に定められた規定で、「基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第35条(業務方法書)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第35条の条文原文は「基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなけれ…」で始まります。
- 予防接種法第35条は第七章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第35条の前の条は予防接種法第34条です。
- 予防接種法第35条の次の条は予防接種法第36条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/35