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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

予防接種法 第33条(基盤機構の業務)

  1. 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務
  3. 二第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号に掲げる事務に関する業務
  4. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務

この条文の基本情報

基盤機構の業務とは何ですか?

定義基盤機構の業務とは、予防接種法第33条に定められた規定で、「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予防接種法第33条(基盤機構の業務)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
  2. 予防接種法第33条の条文原文は「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 予防接種法第33条は第七章に置かれています。
  4. 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 予防接種法第33条の前の条は予防接種法第32条です。
  7. 予防接種法第33条の次の条は予防接種法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068
  • 本サイト収録予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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