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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

母体保護法 第二章 不妊手術

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母体保護法第二章 不妊手術は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 母体保護法第二章 不妊手術が属する母体保護法の法令番号は昭和二十三年法律第百五十六号です。
  3. 母体保護法の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 母体保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

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医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。

一妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの

二現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの

2前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。

3第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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