(委託による統計の作成等に係る手続等)
第39条の2
別タブ ↗法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣(厚生労働大臣が法第六十九条の七の規定により独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に法第六十九条の三の規定による同条の統計の作成等(以下「統計の作成等」という。)又は法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報(法第六十九条の二第三項に規定する「医療法人情報」をいう。以下同じ。)の提供に係る事務の全部を委託するときは、機構。以下この節において同じ。)に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、委託の申出をするものとする。
一委託申出者が国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体(以下「公的機関」という。)であるときは、次に掲げる事項
一当該公的機関の名称
二担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二委託申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(第三十九条の六の見出しを除き、以下「法人等」という。)であるときは、次に掲げる事項
一当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
二当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三委託申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
一当該個人の氏名、生年月日及び住所
二当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四委託申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
一当該代理人の氏名、生年月日及び住所
二当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六統計の作成等に必要となる医療法人情報に係る年次その他の当該医療法人情報を特定するために必要な事項
七委託に係る統計の作成等の内容
八統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。以下同じ。)の利用目的
九統計の作成等の委託をする者が第三十九条の二の三第二項各号に掲げる者に該当しない旨
十前各号に掲げるもののほか、第三十九条の二の三第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
一第三十九条の二の三第一項第一号に該当する申出次に掲げる事項
二第三十九条の二の三第一項第二号に該当する申出次に掲げる事項
三第三十九条の二の三第一項第三号に該当する申出次に掲げる事項
2委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
3厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。
4委託申出者は、第一項の規定により提出した委託申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。