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医療法施行規則 第二章 病院、診療所及び助産所の管理

第7条の2〜第9条の2の3・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法施行規則第二章 病院、診療所及び助産所の管理は、第7条の2〜第9条の2の3の全 8 条で構成されています。
  2. 医療法施行規則第二章 病院、診療所及び助産所の管理が属する医療法施行規則の法令番号は昭和二十三年厚生省令第五十号です。
  3. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  4. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)

第7条の2

別タブ ↗

法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。

一地域医療支援病院

二前号に掲げる病院以外の病院であつて、次に掲げる病院

一法第三十一条に規定する公的医療機関(第三十条の三十三の二十四及び第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)である病院

二独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院

三独立行政法人国立病院機構の開設する病院

四独立行政法人地域医療機能推進機構の開設する病院

2法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修をいう。第九条の二十第一項第三号を除き、以下同じ。)を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合

二医師少数区域等所在病院等のうち前項各号に掲げる病院を管理させる場合

三医師少数区域等における診療、医師少数区域等における臨床研修又は医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院等(医師法第十六条の三第一項に規定する臨床研修病院等をいう。この号において同じ。)における臨床研修指導医(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第四条第一項第十五号に規定する臨床研修指導医をいう。)としての業務その他の医師少数区域等所在病院等でない病院における医療従事者に対する指導に係る業務を合計して六月以上経験した者であつて、かつ、一年から当該診療の期間及び六月以内の期間に限り当該臨床研修又は当該指導に係る業務の期間の合計を除いた期間、病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従事者に対する指導その他の業務であつて病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務として地域医療対策協議会において協議が調つたものに従事した者として、都道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合

四前三号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき

第七条の二の二

第7条の2の2

別タブ ↗

特定機能病院の開設者は、法第十条の二第一項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。

一医療の安全の確保のために必要な資質及び能力

二組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力

第七条の三

第7条の3

別タブ ↗

法第十条の二第二項に規定する合議体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一理事会その他の当該病院の意思決定を行う組織(以下「理事会等」という。)で委員を選定し、委員名簿及び委員の選定理由を公表すること。

二委員の数は五人以上とし、委員のうち複数の者は、当該病院と特別の関係がある者(次項各号に掲げる条件を満たす者をいう。)以外から選任すること。

三管理者の選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表すること。

2法第十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の関係がある者は次に掲げる条件を満たす者とする。

一過去十年以内に当該病院の開設者と雇用関係にあること。

二過去三年間において、一定額を超える寄付金又は契約金等を当該病院の開設者から受領していること。

三過去三年間において、一定額を超える寄付を当該開設者に対して行つていること。

第八条

第8条

別タブ ↗

病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は助産師免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本を添えて、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

第九条

第9条

別タブ ↗

病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員

二当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由

三現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間

四法第十二条第二項各号のうち該当する規定

2法第十二条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一介護老人保健施設

二介護医療院

三養護老人ホーム

四特別養護老人ホーム

五軽費老人ホーム

六有料老人ホーム

七社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設

3法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合

二その他都道府県知事が適当と認めた場合

第九条の二

第9条の2

別タブ ↗

地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

一紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績

二共同利用の実績

三救急医療の提供の実績

四地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績

五診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法

六診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績

七第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績

八患者相談の実績

2前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。

一電磁的方法を利用して当該提出をすべき地域医療支援病院の開設者及び都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法

二書面の提出

3前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の二第一項の規定により提出をすべき地域医療支援病院の開設者が、当該開設者及び都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。

4第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に都道府県知事に到達したものとみなす。

5都道府県知事は、法第十二条の二第二項の規定により、第一項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

第九条の二の二

第9条の2の2

別タブ ↗

特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一高度の医療の提供の実績

二高度の医療技術の開発及び評価の実績

三高度の医療に関する研修の実績

四診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法

五診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績

六紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績

七医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数

八管理者の医療に係る安全管理の業務の経験

九入院患者、外来患者及び調剤の数

十歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者及び外来患者の数

十一法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況

十二法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況

十三法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況

十四法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況

十五第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況

十六第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況

十七収益及び費用の内容(診療科名に第六条の四第一項に規定する診療科名の全てを含み、同項に規定する診療科の全てを有する特定機能病院である場合に限る。)

2前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

一電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置き、かつ、前項第十七号に掲げる事項については、当該都道府県知事が同一の情報を閲覧することができない状態に置く措置を講ずる方法

二書面の提出

3前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。

4第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。

5厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書(同項第十七号に掲げる事項に係る記載を除く。)の写しを送付しなければならない。ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。

6前条第五項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。

第九条の二の三

第9条の2の3

別タブ ↗

臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績

二他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績

三他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績

四特定臨床研究に関する研修の実績

五診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法

六医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数

七管理者の医療に係る安全管理の業務の経験

八第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況

九第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制の確保の状況

2前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

3厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。

4第九条の二第五項の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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