医療法施行規則 第9条
- 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員
- 二当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由
- 三現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間
- 四法第十二条第二項各号のうち該当する規定
- 2.法第十二条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一介護老人保健施設
- 二介護医療院
- 三養護老人ホーム
- 四特別養護老人ホーム
- 五軽費老人ホーム
- 六有料老人ホーム
- 七社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設
- 3.法第十二条第二項第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一病院又は診療所を管理する医師が、医師の確保を特に図るべき区域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であつて、都道府県知事が適当と認めた場合
- 二その他都道府県知事が適当と認めた場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第9条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第9条の条文原文は「病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都…」で始まります。
- 医療法施行規則第9条は第二章 病院、診療所及び助産所の管理に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第9条の前の条は医療法施行規則第8条です。
- 医療法施行規則第9条の次の条は医療法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/9