医療法施行規則 第7条の2(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)
- 法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。
- 一地域医療支援病院
- 二前号に掲げる病院以外の病院であつて、次に掲げる病院
- 一法第三十一条に規定する公的医療機関(第三十条の三十三の二十四及び第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)である病院
- 二独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院
- 三独立行政法人国立病院機構の開設する病院
- 四独立行政法人地域医療機能推進機構の開設する病院
- 2.法第十条第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者(令和二年四月一日以降に臨床研修(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修をいう。第九条の二十第一項第三号を除き、以下同じ。)を開始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合
- 二医師少数区域等所在病院等のうち前項各号に掲げる病院を管理させる場合
- 三医師少数区域等における診療、医師少数区域等における臨床研修又は医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院等(医師法第十六条の三第一項に規定する臨床研修病院等をいう。この号において同じ。)における臨床研修指導医(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第四条第一項第十五号に規定する臨床研修指導医をいう。)としての業務その他の医師少数区域等所在病院等でない病院における医療従事者に対する指導に係る業務を合計して六月以上経験した者であつて、かつ、一年から当該診療の期間及び六月以内の期間に限り当該臨床研修又は当該指導に係る業務の期間の合計を除いた期間、病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等における医療従事者に対する指導その他の業務であつて病院等の管理者となるに当たり経験する必要のある業務として地域医療対策協議会において協議が調つたものに従事した者として、都道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかつたものである場合であつて、法第五条の二第一項の認定を受けていない者に当該病院を管理させることについてやむを得ない事情があると当該病院の所在地の都道府県知事が認めるとき
この条文の基本情報
認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等とは何ですか?
定義認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等とは、医療法施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第7条の2(認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第7条の2の条文原文は「法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。」で始まります。
- 医療法施行規則第7条の2は第二章 病院、診療所及び助産所の管理に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第7条の2の前の条は医療法施行規則第7条です。
- 医療法施行規則第7条の2の次の条は医療法施行規則第7条の2の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/7_2