医療法施行規則 第7条
- 病院又は診療所の開設者が、法第十八条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該病院又は診療所の診療科名
- 二病院であるときは、病床数
- 三専属の薬剤師を置かない理由
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第7条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第7条の条文原文は「病院又は診療所の開設者が、法第十八条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出し…」で始まります。
- 医療法施行規則第7条は第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第7条の前の条は医療法施行規則第6条の6です。
- 医療法施行規則第7条の次の条は医療法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/7