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覚醒剤取締法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 覚醒剤取締法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 覚醒剤取締法第一章 総則が属する覚醒剤取締法の法令番号は昭和二十六年法律第二百五十二号です。
  3. 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この法律の目的)

第1条

この法律は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。

(用語の意義)

第2条

この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。

一フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの

三前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2この法律で「覚醒剤製造業者」とは、覚醒剤を製造すること(覚醒剤を精製すること、覚醒剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤にすること、及び覚醒剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3この法律で「覚醒剤施用機関」とは、覚醒剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4この法律で「覚醒剤研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚醒剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5この法律で「覚醒剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6この法律で「覚醒剤原料輸入業者」とは、覚醒剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7この法律で「覚醒剤原料輸出業者」とは、覚醒剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8この法律で「覚醒剤原料製造業者」とは、覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9この法律で「覚醒剤原料取扱者」とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10この法律で「覚醒剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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