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覚醒剤取締法 第六章 監督

第31条〜第34条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 覚醒剤取締法第六章 監督は、第31条〜第34条の全 4 条で構成されています。
  2. 覚醒剤取締法第六章 監督が属する覚醒剤取締法の法令番号は昭和二十六年法律第二百五十二号です。
  3. 覚醒剤取締法の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 覚醒剤取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収)

第31条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤又は覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者若しくは覚醒剤研究者又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。

(立入検査、収去及び質問)

第32条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚醒剤若しくは覚醒剤であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者その他の関係者について質問をさせることができる。

2厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、当該職員をして第三十条の十二(保管)各号に規定する者の当該各号に規定する場所(往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚醒剤原料若しくは覚醒剤原料であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者その他の関係者について質問をさせることができる。

3前二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(覚醒剤監視員)

第33条

第二十二条の二(廃棄)、第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)、第三十条の十三(廃棄)、第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有していた覚醒剤原料の処分)並びに前条第一項及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が行う。

一麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者

二麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者

2前項第一号又は第二号の規定により指定された者は、覚醒剤監視員と称する。

3覚醒剤監視員は、第二十二条の二若しくは第二十四条第三項の規定による覚醒剤の処分若しくは第三十条の十三若しくは第三十条の十五第三項の規定による覚醒剤原料の処分に立ち会う場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(都道府県知事の意見具申)

第34条

都道府県知事は、覚醒剤製造業者又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者について第八条第一項又は第三十条の三第一項(指定の取消し及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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