沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第十四条第一項ただし書又は同条第二項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令の法令番号は昭和二十六年政令第百九十一号です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令の公布日は昭和26年6月2日です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令は全 6 条です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十六年度分の予算から適用する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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