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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令 第2条(実施細目)

前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。

この条文の基本情報

実施細目とは何ですか?

定義実施細目とは、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第2条(実施細目)は、日本の沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第2条の条文原文は「前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。」で始まります。
  3. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令の公布日は昭和26年6月2日です。
  4. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第2条の前の条は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令(昭和二十六年政令第百九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000191
  • 本サイト収録沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令(昭和二十六年政令第百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000191/2

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