沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令 第1条(移用及び流用の手続)
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第十四条第一項ただし書又は同条第二項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
移用及び流用の手続とは何ですか?
定義移用及び流用の手続とは、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第1条(移用及び流用の手続)は、日本の沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第1条の条文原文は「沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。」で始まります。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令の公布日は昭和26年6月2日です。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第1条の次の条は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令(昭和二十六年政令第百九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000191 - 本サイト収録
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令(昭和二十六年政令第百九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000191/1
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。