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道路運送車両の保安基準 第三章 原動機付自転車の保安基準

第59条〜第67条の3・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両の保安基準第三章 原動機付自転車の保安基準は、第59条〜第67条の3の全 39 条で構成されています。
  2. 道路運送車両の保安基準第三章 原動機付自転車の保安基準が属する道路運送車両の保安基準の法令番号は昭和二十六年運輸省令第六十七号です。
  3. 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
  4. 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 一般原動機付自転車の保安基準

(長さ、幅及び高さ)

第59条

別タブ ↗

一般原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

(接地部及び接地圧)

第60条

別タブ ↗

一般原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

(制動装置)

第61条

別タブ ↗

一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の一般原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該一般原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。

2付随車を牽引する一般原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれを牽引する一般原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の一般原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

(車体)

第61条の2

別タブ ↗

一般原動機付自転車の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。

一車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、一般原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。

二車体の外形その他一般原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。

三安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合するものであること。

(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)

第61条の3

別タブ ↗

一般原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。

2一般原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3前項の規定に適合させるために一般原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。

5一般原動機付自転車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該一般原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6一般原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(前照灯)

第62条

別タブ ↗

一般原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。

2前照灯は、夜間に一般原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(番号灯)

第62条の2

別タブ ↗

一般原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。第六十二条の三、第六十二条の四、第六十四条の三、第六十五条の二、第六十五条の三、第六十六条の二及び第六十六条の三において同じ。)の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(尾灯)

第62条の3

別タブ ↗

一般原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。

2尾灯は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(制動灯)

第62条の4

別タブ ↗

一般原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。

2制動灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の制動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前二項の基準は適用しない。

(後部反射器)

第63条

別タブ ↗

一般原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。

2後部反射器は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(警音器)

第64条

別タブ ↗

一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

2警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4一般原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため一般原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

(消音器)

第64条の2

別タブ ↗

一般原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。

(方向指示器)

第64条の3

別タブ ↗

一般原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。

2方向指示器は、一般原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。

(後写鏡)

第65条

別タブ ↗

一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。

2一般原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4前二項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(速度計等)

第65条の2

別タブ ↗

一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。

2一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において著しい誤差がないものとして、表示、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。

(かじ取装置)

第65条の3

別タブ ↗

一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(電気装置)

第65条の4

別タブ ↗

一般原動機付自転車(付随車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2電力により作動する原動機を有する一般原動機付自転車の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(乗車装置)

第66条

別タブ ↗

一般原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(座席ベルト等)

第66条の2

別タブ ↗

一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)には、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するため、座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。ただし、座席がまたがり式であるものにあつては、この限りでない。

2前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3第一項の座席ベルトは、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(頭部後傾抑止装置等)

第66条の3

別タブ ↗

一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の座席(またがり式の座席を除く。)には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。

(緊急制動表示灯)

第66条の4

別タブ ↗

一般原動機付自転車には、緊急制動表示灯を備えることができる。

2緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯又は方向指示器とする。

3緊急制動表示灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(後面衝突警告表示灯)

第66条の4の2

別タブ ↗

一般原動機付自転車(二輪のものに限る。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。

2後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器とする。

3後面衝突警告表示灯は、一般原動機付自転車の後方にある交通に当該一般原動機付自転車と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(最高出力抑制装置)

第66条の4の3

別タブ ↗

内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車(二輪のものに限る。)であつて総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるものに備える最高出力抑制装置は、原動機の最高出力が四・〇キロワットを超えないよう最高出力の制御を自動的かつ継続的に制御することができるものとして、最高出力制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第二節 特定小型原動機付自転車の保安基準

(接地部及び接地圧)

第66条の5

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

(制動装置)

第66条の6

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車には、走行中の特定小型原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該特定小型原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えなければならない。

2付随車を牽引する特定小型原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれを牽引する特定小型原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

3付随車の制動装置は、これを牽引する特定小型原動機付自転車の制動装置のみで、前項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。

(車体)

第66条の7

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。

一車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、特定小型原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。

二車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。

三安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合するものであること。

(前照灯)

第66条の8

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車の前面には、前照灯を備えなければならない。

2前照灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(尾灯)

第66条の9

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。

2尾灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(制動灯)

第66条の10

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。

2制動灯は、特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の制動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(後部反射器)

第66条の11

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。

2後部反射器は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(警音器)

第66条の12

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車には、警音器を備えなければならない。

2警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4特定小型原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため特定小型原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

(方向指示器)

第66条の13

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。

2方向指示器は、特定小型原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

(速度抑制装置)

第66条の14

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車には、速度制御性能に関し告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

(電気装置)

第66条の15

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2特定小型原動機付自転車の電気装置は、火災等により乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(乗車装置)

第66条の16

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(最高速度表示灯)

第66条の17

別タブ ↗

特定小型原動機付自転車には、最高速度表示灯を備えなければならない。

2最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速度を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第三節 雑則

(基準の緩和)

第67条

別タブ ↗

第五十五条の規定は、原動機付自転車について準用する。

2第五十六条第三項の規定は、原動機付自転車について準用する。

(適用関係の整理)

第67条の2

別タブ ↗

第三章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。

(締約国登録原動機付自転車の特例)

第67条の3

別タブ ↗

締約国登録原動機付自転車については、第六十条から第六十六条の十七までの規定は、適用しない。

2締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書六の規定に適合しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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