(長さ、幅及び高さ)
第68条
別タブ ↗軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
(長さ、幅及び高さ)
軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
(接地部及び接地圧)
軽車両の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。
(制動装置)
乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。
(車体)
乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。
2乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第二十二条第一項(座席の向きに係る部分を除く。)、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二、第二十三条並びに第二十四条の規定を準用する。
(警音器)
乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
(基準の緩和)
第五十六条第三項の規定は、軽車両について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)