ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路運送車両の保安基準 第四章 軽車両の保安基準

第68条〜第73条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両の保安基準第四章 軽車両の保安基準は、第68条〜第73条の全 6 条で構成されています。
  2. 道路運送車両の保安基準第四章 軽車両の保安基準が属する道路運送車両の保安基準の法令番号は昭和二十六年運輸省令第六十七号です。
  3. 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
  4. 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(長さ、幅及び高さ)

第68条

別タブ ↗

軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

(接地部及び接地圧)

第69条

別タブ ↗

軽車両の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。

(制動装置)

第70条

別タブ ↗

乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。

(車体)

第71条

別タブ ↗

乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。

2乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第二十二条第一項(座席の向きに係る部分を除く。)、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二、第二十三条並びに第二十四条の規定を準用する。

(警音器)

第72条

別タブ ↗

乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

(基準の緩和)

第73条

別タブ ↗

第五十六条第三項の規定は、軽車両について準用する。

道路運送車両の保安基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる