道路運送車両の保安基準 第71条(車体)
- 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。
- 2.乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第二十二条第一項(座席の向きに係る部分を除く。)、第二項、第五項及び第六項、第二十二条の二、第二十三条並びに第二十四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
車体とは何ですか?
定義車体とは、道路運送車両の保安基準第71条に定められた規定で、「乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両の保安基準第71条(車体)は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
- 道路運送車両の保安基準第71条の条文原文は「乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両の保安基準第71条は第四章 軽車両の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
- 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両の保安基準第71条の前の条は道路運送車両の保安基準第70条です。
- 道路運送車両の保安基準第71条の次の条は道路運送車両の保安基準第72条です。
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- 正式書式
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067 - 本サイト収録
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/71