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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業登録令施行規則 第二章 登録の手続

第9条〜第44条・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業登録令施行規則第二章 登録の手続は、第9条〜第44条の全 35 条で構成されています。
  2. 漁業登録令施行規則第二章 登録の手続が属する漁業登録令施行規則の法令番号は昭和二十六年農林省令第六十四号です。
  3. 漁業登録令施行規則の公布日は昭和26年9月1日です。
  4. 漁業登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(免許漁業原簿の記載)

第9条

別タブ ↗

免許漁業原簿は、次の各号により記載するものとする。

一入漁登録番号欄には、入漁権登録簿に登録した順序を記載すること。

二表示欄には、漁業権登録簿にあつては漁業権の表示をし、その変更及び消滅並びに令第四十一条第五号に掲げる事項を記載し、入漁権登録簿にあつては入漁権の表示をし、これに関する権利義務を記載すること。

三表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載すること。

四順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載すること。

五漁業権区事項欄(別記様式第三号(その二)にあつては共有漁業権事項欄)には、別記様式第一号(その一)、第二号(その一)又は第三号(その一)にあつては漁業権の取得(法第六十九条第二項の規定によるものに限る。第二十条及び第二十一条において同じ。)、移転及び処分の制限に関する事項を、別記様式第一号(その二)、第二号(その二)又は第三号(その二)にあつては漁業権共有者の氏名又は名称並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。

六抵当権区事項欄には、別記様式第一号(その一)又は第二号(その一)にあつては抵当権に関する事項を、別記様式第一号(その二)又は第二号(その二)にあつては持分を目的とする抵当権に関する事項を記載すること。

七先取特権区事項欄には、別記様式第一号(その一)又は第二号(その一)にあつては先取特権に関する事項を、別記様式第一号(その二)又は第二号(その二)にあつては持分を目的とする先取特権に関する事項を記載すること。

八入漁権区事項欄には、入漁権に関する事項を記載すること。

九共有入漁権事項欄には、入漁権共有者の氏名又は名称及び住所並びに持分の移転、消滅及び処分の制限に関する事項を記載すること。

十漁業信託登録簿の事項欄には、令第五十一条第一項各号に掲げる事項を記載すること。

十一信託財産種類欄には、信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の別及び入漁権にあつてはその登録番号を記載すること。

第十条

第10条

別タブ ↗

表示欄に登録をしたときは、表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄に、横線を引いて余白と分界するものとする。

(附記登録の順位番号)

第11条

別タブ ↗

附記登録の順位番号は、主登録の順位番号を用い、附記登録及び主登録の順位番号の下側に、それぞれ附記番号を記載するものとする。

(共有者の記載)

第12条

別タブ ↗

共有の漁業権又は入漁権を登録する場合には、別記様式第一号(その一)、第二号(その一)若しくは第三号(その一)の漁業権区事項欄又は別記様式第二号(その一)若しくは第三号(その一)の入漁権区事項欄に、その代表者の氏名又は名称及び住所並びに他の共有者の人数を記載し、共有漁業権事項欄又は共有入漁権事項欄の相当欄には共有者全員の氏名又は名称及び住所を、記載するものとする。

(表示欄等の登録)

第13条

別タブ ↗

表示欄、事項欄又は持分欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載するものとする。

(用紙の継続)

第14条

別タブ ↗

免許漁業原簿中表示欄又は事項欄に登録をする余白がなくなつたときは、その摘要欄に次葉に継続する旨を記載するとともに新たに用紙を起し、その免許番号欄に前用紙の免許番号を、摘要欄にその継続用紙である旨を記載し、前用紙の次につづり込むものとする。

2前項の場合には、新用紙の免許番号の右側に第二である旨を記載し、前用紙の免許番号の右側に第一である旨を記載するものとする。

3前用紙中表示欄又は事項欄に余白があるときは、その表示欄又は事項欄に登録すべき事項は、なおこれに記載するものとする。

4前三項の規定は、第三以下の継続用紙を設ける場合に準用する。

(漁場図に関する記載)

第15条

別タブ ↗

入漁権に係る漁場図を漁場図つづり込帳につづり込んだときは、その帳簿の冊数及び丁数を漁業権登録簿の入漁権区事項欄にした登録の末尾に記載するものとする。

(更正、変更又は消滅の登録)

第16条

別タブ ↗

まつ

2まつこの場合において消滅に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙の相当区事項欄にその第三者の権利の表示をし、その権利が消滅した旨を記載するものとする。

(免許漁業原簿の閉鎖)

第18条

別タブ ↗

免許漁業原簿の閉鎖は、表示欄に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、登録用紙に記載した事項全部を朱抹してするものとする。

(免許漁業原簿の移送)

第19条

別タブ ↗

登録庁は、第八条の規定により免許漁業原簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により相当免許漁業原簿に登録を移すものとする。この場合においては、表示欄及び事項欄に移した登録の末尾に移送を受けた免許漁業原簿の謄本によつて登録を移した旨を記載するものとする。

2登録庁は、第八条の規定により免許漁業原簿の謄本を移送したときは、旧免許漁業原簿に、他の登録庁に移送した旨を記載して当該原簿を閉鎖するものとする。

第二節 職権による登録の手続

(登録の順序)

第20条

別タブ ↗

漁業権の取得の登録は免許番号の順序に、その他の登録は登録事項発生の順序にするものとする。

(漁業権の取得の登録)

第21条

別タブ ↗

漁業権の取得の登録をする場合には、免許番号欄に番号を、表示欄に漁場、免許年月日、存続期間、漁業の種類、主な漁獲物及び漁業時期並びに条件があるときはその事項を、漁業権区事項欄に漁業権者の氏名又は名称及び住所を記載するものとする。

(漁業権変更の登録)

第22条

別タブ ↗

漁業権変更(信託による漁業権についての変更を除く。)の登録をする場合には、表示欄にその変更に係る事項、免許年月日及び変更があつた旨を記載するものとする。この場合において当該変更が漁場の変更に係るものであるときは、新漁場図を漁場図つづり込帳の原漁場図に添付するものとする。

(消滅の登録)

第24条

別タブ ↗

取消又は存続期間満了による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。

(処分の取消による回復の登録)

第25条

別タブ ↗

漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復は、新たに登録用紙を起し、これに原用紙に記載された事項と同一の事項を記載し、表示欄に回復の原因及び年月日を記載して登録するものとする。

(漁業権行使の停止又は解除の登録)

第26条

別タブ ↗

法第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除の登録をする場合には、表示欄に当該停止又はその解除に係る事項、原因、年月日及び停止又は解除があつた旨並びに停止期間があるときはその期間を記載するものとする。

第三節 申請及び嘱託による登録の手続

(課税標準の金額)

第28条

別タブ ↗

申請人は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(七)及び(十)イに掲げる事項の登録に係る申請をする場合には、令第十八条の申請書(以下「申請書」という。)に令第十九条各号に掲げる事項のほか、その課税標準の金額を記載するものとする。

(登録受付帳の記載)

第31条

別タブ ↗

登録庁は、申請書の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付年月日及び受付番号を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載するものとする。

2前項の受付番号は、受付の順序に従つて附するものとする。但し、同一の漁業権に関して同時に数個の申請があつたときは、同一の受付番号を附するものとする。

3第一項の規定により、登録受付帳に申請人の氏名又は名称を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、代表者の氏名又は名称及び他の申請人の人数を記載すればよい。

(信託の登録)

第32条

別タブ ↗

令第五十三条の規定による登録の申請があつたときは、登録庁は、漁業権登録簿又は入漁権登録簿の相当区事項欄に登録をし、横線をもつて各登録と分界するものとする。

(記載の方法)

第33条

別タブ ↗

漁業権登録簿の表示欄に登録をする場合には、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち漁業権の表示に関する事項を記載するものとする。

2漁業権登録簿の事項欄に登録をする場合には、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及び年月日、登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記載するものとする。

3入漁権の設定の登録に関しては、前項の記載事項のうち入漁権の表示は入漁権登録簿に記載するものとする。

4入漁権の表示につき登録の更正又は変更の登録があつたときは、入漁権登録簿の備考欄に漁業権登録簿にした登録の順位番号を記載するものとする。

5令第二十条の規定による申請があつた場合において、事項欄に登録をするには、第二項の記載事項の外、債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載するものとする。

(消滅の登録)

第34条

別タブ ↗

取消又は存続期間満了以外の事由による漁業権の消滅の登録をする場合には、表示欄に消滅の原因、年月日及び漁業権が消滅した旨を記載し、登録用紙を閉鎖するものとする。

2入漁権、先取特権又は抵当権の消滅の登録をする場合には、相当区事項欄にその消滅の原因、年月日及び入漁権、先取特権又は抵当権が消滅した旨を記載するものとする。

(判決等による場合の登録)

第35条

別タブ ↗

判決又は異議申立てについての決定を原因として登録をする場合には、表示欄又は相当区事項欄にその事項、原因及び年月日を記載するものとする。

(仮登録及び予告登録)

第36条

別タブ ↗

仮登録又は予告登録は、登録用紙中表示欄又は相当区事項欄に仮登録又は予告登録である旨を記載するものとする。

第三十七条

第37条

別タブ ↗

仮登録をしたときは、事項欄のみに横線を引き、その下側に本登録をすることができるだけの余白を残した上順位番号欄及び事項欄に横線を引くものとする。

(保全仮登録)

第38条の2

別タブ ↗

前三条の規定は、令第三十四条の二の保全仮登録に準用する。この場合において、第三十八条中「申請が」とあるのは「嘱託が」と読み替えるものとする。

(回復の登録)

第39条

別タブ ↗

漁業権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があつた場合において登録するときは、新たに登録用紙を起し、免許番号欄に免許番号を、表示欄にその消滅前と同一の登録をして回復の原因及び年月日を記載するものとする。

2まつ

(共同の担保)

第40条

別タブ ↗

二以上の漁業権が同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的となつている場合において、そのうちの一の漁業権について先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録をするときは、当該漁業権の登録用紙中の相当区事項欄に、他の漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに先取特権又は抵当権の目的である旨を同時に記載するものとする。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

追加抵当権の設定の登録をしたときは、同一の債権の担保たる抵当権の目的である他の漁業権の登録用紙中の抵当権区事項欄に、追加抵当権の目的である漁業権の免許番号を記載し、その漁業権とともに抵当権の目的である旨を附記するものとする。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

抵当権の目的である漁業権が追加抵当権の目的である漁業権と同一の管轄に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした登録庁は、他の登録庁に追加抵当権の設定の事由及び登録の年月日並びに漁業権の免許番号を通知するものとする。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

まつ当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

第四十四条

第44条

別タブ ↗

二以上の漁業権が同一の債権の担保たる先取特権又は抵当権の目的である場合において、これらの漁業権が二以上の登録庁の管轄に属するときは、そのうちの一の漁業権の消滅の登録をした登録庁は、他の登録庁にその消滅の事由及び登録の年月日を通知するものとする。当該先取特権又は抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

2まつ

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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