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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則

  • 昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号・規則・公布 昭和26年1月31日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の法令番号は昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号です。
  2. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の公布日は昭和26年1月31日です。
  4. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則は全 7 条です。
  6. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(売渡申出書の記載事項)別タブで開く ›

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十六条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の国に対する売渡しの申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数

二指定年月日及び指定書の記号番号又は番号

三国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所

四所有者の氏名又は名称及び住所

五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所

六譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所

七予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準とした金銭に見積つた額)

八その他参考となるべき事項

第2条(売渡申出書への事情の記載)別タブで開く ›

法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は、前条の売渡しの申出書に当該事情を記載して申出をするものとする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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