国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則 第1条(売渡申出書の記載事項)
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十六条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の国に対する売渡しの申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号又は番号
- 三国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
- 七予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準とした金銭に見積つた額)
- 八その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
売渡申出書の記載事項とは何ですか?
定義売渡申出書の記載事項とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第1条(売渡申出書の記載事項)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の公布日は昭和26年1月31日です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第1条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011003 - 本サイト収録
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011003/1
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。