国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則 第2条(売渡申出書への事情の記載)
法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は、前条の売渡しの申出書に当該事情を記載して申出をするものとする。
この条文の基本情報
売渡申出書への事情の記載とは何ですか?
定義売渡申出書への事情の記載とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第2条に定められた規定で、「法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第2条(売渡申出書への事情の記載)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第2条の条文原文は「法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の公布日は昭和26年1月31日です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第2条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011003 - 本サイト収録
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011003/2
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。