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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律

  • 昭和二十七年法律第百二十号・法律・公布 昭和27年4月28日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律の法令番号は昭和二十七年法律第百二十号です。
  2. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律の法令種別は法律です。
  3. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律は全 3 条です。
  6. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第3条(将来存続すべき命令)別タブで開く ›

前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

一有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)

二陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条

三伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)

附則
本文附則

この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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