前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
一有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)
二陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条
三伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
一有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)
二陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条
三伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)
引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)