受講中の講座ブックマーク無料で登録

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律 第3条(将来存続すべき命令)

  1. 前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
  2. 一有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)
  3. 二陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条
  4. 三伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)

この条文の基本情報

将来存続すべき命令とは何ですか?

定義将来存続すべき命令とは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第3条に定められた規定で、「前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第3条(将来存続すべき命令)は、日本のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第3条の条文原文は「前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。」で始まります。
  3. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第3条の次の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000120
  • 本サイト収録ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000120/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›