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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律 第4条(引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)

引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

引揚者の秩序保持に関する政令の廃止とは何ですか?

定義引揚者の秩序保持に関する政令の廃止とは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第4条に定められた規定で、「引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第4条(引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)は、日本のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第4条の条文原文は「引揚者の秩序保持に関する政令(昭和二十四年政令第三百号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第4条の前の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000120
  • 本サイト収録ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000120/4

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