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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

貸付信託法施行令

  • 昭和二十七年政令第二百十一号・政令・公布 昭和27年6月27日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第二百十一号です。
  2. 貸付信託法施行令の法令種別は政令です。
  3. 貸付信託法施行令の公布日は昭和27年6月27日です。
  4. 貸付信託法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法施行令は全 5 条です。
  6. 貸付信託法施行令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(貸付信託について準用する信託法の読替え)別タブで開く ›

貸付信託法(次条において「法」という。)第八条第五項の規定において貸付信託について信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十条第二項第二号、第百九十九条及び第二百条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第2条(特別留保金)別タブで開く ›

法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の千分の四十に相当する金額以下とする。ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることとなつてはならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の日から二年を経過する日までの間は、貸付信託法第十四条第一項に規定する特別留保金の金額は、改正後の貸付信託法第十四条の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法に関する政令の規定にかかわらず、当該特別留保金に係る貸付信託の元本の総額の千分の十七・五に相当する金額までを限度として、当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることができる。

第1条附則(施行期日)

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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