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貸付信託法施行令 第1条(貸付信託について準用する信託法の読替え)

貸付信託法(次条において「法」という。)第八条第五項の規定において貸付信託について信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十条第二項第二号、第百九十九条及び第二百条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

貸付信託について準用する信託法の読替えとは何ですか?

定義貸付信託について準用する信託法の読替えとは、貸付信託法施行令第1条に定められた規定で、「貸付信託法(次条において「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法施行令第1条(貸付信託について準用する信託法の読替え)は、日本の貸付信託法施行令に含まれる条文です。
  2. 貸付信託法施行令第1条の条文原文は「貸付信託法(次条において「法」という。」で始まります。
  3. 貸付信託法施行令の公布日は昭和27年6月27日です。
  4. 貸付信託法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法施行令第1条の次の条は貸付信託法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000211
  • 本サイト収録貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000211/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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