貸付信託法施行令 第2条(特別留保金)
法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の千分の四十に相当する金額以下とする。ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることとなつてはならない。
この条文の基本情報
特別留保金とは何ですか?
定義特別留保金とは、貸付信託法施行令第2条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法施行令第2条(特別留保金)は、日本の貸付信託法施行令に含まれる条文です。
- 貸付信託法施行令第2条の条文原文は「法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当…」で始まります。
- 貸付信託法施行令の公布日は昭和27年6月27日です。
- 貸付信託法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法施行令第2条の前の条は貸付信託法施行令第1条です。
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- 正式書式
貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000211 - 本サイト収録
貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000211/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。