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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

道路交通事業抵当法施行令

  • 昭和二十七年政令第二百六十一号・政令・公布 昭和27年7月5日・本則2条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通事業抵当法施行令の法令番号は昭和二十七年政令第二百六十一号です。
  2. 道路交通事業抵当法施行令の法令種別は政令です。
  3. 道路交通事業抵当法施行令の公布日は昭和27年7月5日です。
  4. 道路交通事業抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通事業抵当法施行令は全 11 条です。
  6. 道路交通事業抵当法施行令の内訳は本則 2 条、附則 9 条です。
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第1条別タブで開く ›

道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。

第2条別タブで開く ›

法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十七条第一項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十七条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。

附則
本文附則

この政令は、昭和二十七年八月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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