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道路交通事業抵当法施行令 第2条

法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十七条第一項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十七条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通事業抵当法施行令第2条は、日本の道路交通事業抵当法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通事業抵当法施行令第2条の条文原文は「法第十八条第一項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送…」で始まります。
  3. 道路交通事業抵当法施行令の公布日は昭和27年7月5日です。
  4. 道路交通事業抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通事業抵当法施行令第2条の前の条は道路交通事業抵当法施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通事業抵当法施行令(昭和二十七年政令第二百六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000261
  • 本サイト収録道路交通事業抵当法施行令(昭和二十七年政令第二百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000261/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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