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道路交通事業抵当法施行令 第1条

道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通事業抵当法施行令第1条は、日本の道路交通事業抵当法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通事業抵当法施行令第1条の条文原文は「道路交通事業抵当法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 道路交通事業抵当法施行令の公布日は昭和27年7月5日です。
  4. 道路交通事業抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通事業抵当法施行令第1条の次の条は道路交通事業抵当法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通事業抵当法施行令(昭和二十七年政令第二百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000261
  • 本サイト収録道路交通事業抵当法施行令(昭和二十七年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000261/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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