道路交通事業抵当法施行令 第1条
道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法施行令第1条は、日本の道路交通事業抵当法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法施行令第1条の条文原文は「道路交通事業抵当法(以下「法」という。」で始まります。
- 道路交通事業抵当法施行令の公布日は昭和27年7月5日です。
- 道路交通事業抵当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法施行令第1条の次の条は道路交通事業抵当法施行令第2条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当法施行令(昭和二十七年政令第二百六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000261 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法施行令(昭和二十七年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000261/1
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