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宮内庁組織令 第一章 宮内庁長官秘書官

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宮内庁組織令第一章 宮内庁長官秘書官は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 宮内庁組織令第一章 宮内庁長官秘書官が属する宮内庁組織令の法令番号は昭和二十七年政令第三百七十七号です。
  3. 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  4. 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(宮内庁長官秘書官の定数)

第1条

宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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