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宮内庁組織令 第三章 施設等機関

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宮内庁組織令第三章 施設等機関は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 宮内庁組織令第三章 施設等機関が属する宮内庁組織令の法令番号は昭和二十七年政令第三百七十七号です。
  3. 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  4. 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(施設等機関)

第30条

宮内庁に、次の施設等機関を置く。

(正倉院事務所)

第31条

正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。

2正倉院事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

(御料牧場)

第32条

御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。

2御料牧場の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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