(施設等機関)
第30条
宮内庁に、次の施設等機関を置く。
(施設等機関)
宮内庁に、次の施設等機関を置く。
(正倉院事務所)
正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。
2正倉院事務所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(御料牧場)
御料牧場は、皇室の用に供する家畜の飼養、農畜産物の生産及びこれらに附帯する事業を行う機関とする。
2御料牧場の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)