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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方制度調査会令

  • 昭和二十七年政令第四百六十一号・政令・公布 昭和27年11月21日・本則5条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方制度調査会令の法令番号は昭和二十七年政令第四百六十一号です。
  2. 地方制度調査会令の法令種別は政令です。
  3. 地方制度調査会令の公布日は昭和27年11月21日です。
  4. 地方制度調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方制度調査会令は全 9 条です。
  6. 地方制度調査会令の内訳は本則 5 条、附則 4 条です。
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第1条(議事の手続)別タブで開く ›

地方制度調査会(以下「調査会」という。)の会議は、会長が招集する。

2調査会の会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

第2条(幹事)別タブで開く ›

調査会に、幹事五十人以内を置く。

2幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第5条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮つて定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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