地方制度調査会令 第2条(幹事)
- 調査会に、幹事五十人以内を置く。
- 2.幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、地方制度調査会令第2条に定められた規定で、「調査会に、幹事五十人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方制度調査会令第2条(幹事)は、日本の地方制度調査会令に含まれる条文です。
- 地方制度調査会令第2条の条文原文は「調査会に、幹事五十人以内を置く。」で始まります。
- 地方制度調査会令の公布日は昭和27年11月21日です。
- 地方制度調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方制度調査会令第2条の前の条は地方制度調査会令第1条です。
- 地方制度調査会令第2条の次の条は地方制度調査会令第3条です。
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- 正式書式
地方制度調査会令(昭和二十七年政令第四百六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000461 - 本サイト収録
地方制度調査会令(昭和二十七年政令第四百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000461/2
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